自立(機能)訓練について

自立訓練(機能訓練)と生活介護

自立訓練(機能訓練)と生活介護でのどちらか選んで利用することとなります。自立訓練(機能訓練)は利用に関し期限が設けられています(概ね、1年から1年半程度)。生活介護の場合には、原則期限はありませんが、自立した生活が送れなくなってきた場合には、他施設への移動をお願いしております。

自立訓練(機能訓練)は地域へ戻って生活することを前提に、必要な技術を身に付けることが目標となります。

生活介護では、地域に戻って生活することよりも、当施設において、安心して安全に生活することを目的とします。

 当施設で提供している日中活動支援の内容に、自立訓練(機能訓練)利用と生活介護利用とで大きな差はありません。ですので、生活介護利用の方で、訓練の必要性が認められる場合には、訓練を実施しています。しかしながら、訓練士や介護福祉士の人員や時間に制約があるので、重なってしまう場合には、自立訓練(機能訓練)利用の方の訓練を優先することがあることを、ご了承くださいませ。

自立訓練(機能訓練)<障害者総合支援法>

自立訓練(機能訓練)は、失った視力を回復させるためではなく、見えなくなった現状に適応していくために必用な技術を身に付ける訓練といえます。見えなくなったから出来ないではなく、工夫次第でできることもあることに気がつき、できることを増やしていく。その過程で自信を取り戻し、訓練終了後、地域での生活に戻られる方もあります。自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練をおこないます。

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