自立訓練(機能訓練)と生活介護
自立訓練(機能訓練)と生活介護でのどちらか選んで利用することとなります。自立訓練(機能訓練)は利用に関し期限が設けられています(概ね、1年から1年半程度)。生活介護の場合には、原則期限はありませんが、自立した生活が送れなくなってきた場合には、他施設への移動をお願いしております。
自立訓練(機能訓練)は地域へ戻って生活することを前提に、必要な技術を身に付けることが目標となります。
生活介護では、地域に戻って生活することよりも、当施設において、安心して安全に生活することを目的とします。
当施設で提供している日中活動支援の内容に、自立訓練(機能訓練)利用と生活介護利用とで大きな差はありません。ですので、生活介護利用の方で、訓練の必要性が認められる場合には、訓練を実施しています。しかしながら、訓練士や介護福祉士の人員や時間に制約があるので、重なってしまう場合には、自立訓練(機能訓練)利用の方の訓練を優先することがあることを、ご了承くださいませ。
生活介護<障害者総合支援法>
常に介護を必要とする人に、日中、食事や入浴、排泄の介護などをおこなうとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
主に、創作やレクリエーションなどの余暇活動を中心に、必要に応じて生活訓練を取り込みながら、生活の安定を図ります。介護福祉士・視覚障害生活訓練専門職員が担当します。
活動レポート
当センターの支援サービス利用事例をご紹介
